個人旅行の手配をする

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旅行業者に個人旅行の手配を申し込むとき

 旅行業者に個人旅行の宿の予約、JR、フェリーなど交通機関の予約を依頼することを
「手配旅行契約」と呼びます。旅行業者は、申込者から委託された内容で、ホテルやJRなどの取次ぎをします。

 「手配旅行契約」をすると、宿泊料金や交通運賃・料金のほかに、旅行業者に手数料を
 支払う必要があります。



手配旅行契約の種類

 「手配旅行契約」には、3つあります。
  ・「手配旅行契約」
     旅行者自身が旅行の計画を行い、旅行業者は宿泊や交通機関などの手配をすることをいいます。

  ・「企画手配旅行契約」
     旅行者が旅行業者に依頼して、旅行の計画・手配をしてもらうことをいいます。

  ・「団体・グループ手配」
     会社の社員旅行などの複数人向けに旅行業者が旅行の手配をすることをいいます。

  
  下の記事は、「手配旅行契約」と「企画手配旅行契約」についてのものです。


1.手配旅行契約  
 ■契約が結ばれるタイミング  
  主催旅行とは違い、書面を提出することはありません。
  旅行業者が、旅行者の申込みにOKを出し、申込金を受け取ったときが契約成立の原則ですが、
  手配旅行の場合、口約束で契約が成立することがあります。


 ■申し込んだけど、契約が成立しなかった!
  こんな理由で、旅行業者から拒否されることがあります。

  ・旅行業者の都合
  ・通信販売で、クレジットカードの決済ができなかったとき


 ■契約を変更したいとき
  変更は自由にできますが、変更手数料と、旅行代金の増減があった場合は、旅行者がその分を
  負担する必要があります。


 ■契約を解除したいとき
  ・旅行者から解除するとき
    ・一定の取消料を支払って、契約を解除することができます。
    ・旅行業者の手配ミスで旅行できなくなったときは、旅行前なら全額払い戻し、旅行中なら、
    行ったところまでの分を差し引いて、払い戻しされます。損害を被ったときは、損害賠償請求ができます。

  ・旅行業者から解除されることがあリます。
    ・旅行者が決められた日までに旅行代金を支払わない場合
    ・クレジットカード決済ができなかった場合

    いずれの場合も、取消料金と旅行業務取扱料金を支払わなければなりません。


 ■手配ができなかったのに、お金をとられるケース
  旅行業者がいろいろ手を尽くしても、手配ができなかった場合、旅行業務取扱料金を支払う必要があります。

  手配できなかったのにお金をとられるのは、なにか釈然としませんね。


 ■旅行代金を支払ったあとで、さらにお金の支払いや払い戻しがあるこんなケース
  手配した宿の宿泊料、交通機関の運賃・料金が変わった場合、「精算」という形で、差額の支払いや
  払い戻しをします。


2.企画手配旅行契約  
 ■契約が結ばれるタイミング
  旅行業者と旅行者のあいだで、契約書面が取り交わされたときです。


 ■旅行業者が考えた企画内容をチェックする
  契約書面が取り交わされたあと、旅行業者が企画を行います。
  その内容について、旅行者はチェックを行い、OKを出します。NGを出して企画のやり直しを
   してもらうこともできます。

  企画書が出される前に、契約を解除すると、旅行業者が企画をはじめているときは「企画料金」を
   支払わなければなりません。
  企画書が出された後、旅行者が内容をチェックして最終的にNGを出したときは、「企画料金」を
   支払う必要はありません。


 ■包括料金特約って?
  旅行終了後は、「精算」が行われますが、この「包括料金特約」を結ぶと、この精算はしなくてすみます。
  「包括料金特約」は、旅行代金の内訳を明示せずに一定額とし、精算はしないというものです。

  但し、交通機関の運賃・料金が旅行開始日の15日より前に増額されて、旅行業者から通知を受けたときは、
  増額分を支払わなければなりません。逆に、減額されるときは、旅行開始の何日前かに関わらず、
   減額されます。

  また、増額された場合、取消料を支払わずに企画手配旅行契約を解除できます。


 ■損害賠償請求
  ・旅行業者の故意、過失により、損害を被った場合は、損害賠償を請求できます。
   但し、つぎの通知期限があるので、注意が必要です。

    ・生命や身体に関する損害のとき、 損害発生の翌日から2年以内
    ・手荷物に関する損害のときは、国内旅行であれば、損害発生の翌日から14日以内
     海外旅行であれば、損害発生の翌日から21日以内

  ・手荷物に関する損害の賠償限度額は、15万円までです。但し、旅行会社に故意または
    重大な過失がある場合を除きます。


 ■特別補償
  ・ツアー中に、旅行業者の故意、過失に関わらず、生命・身体・手荷物に損害が生じた場合に賠償責任を
    負うのが、特別補償です。

   補償の対象となるものは、「急激かつ偶然な外来の事故」の場合の、生命・身体・手荷物に関する損害で、
   死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金が支払われます。

   但し、支払われない条件があり、旅行者の故意、細菌性食物中毒による障害、自動車の無免許運転、
    酒酔い運転、脳疾患、疾病、心神喪失、戦乱、その他一定の条件を満たすときは、支払われません。

   保証金額は、死亡補償金は、海外旅行が2,000万円、国内旅行が1,000万円です。
   後遺障害補償金は、事故の日から180日以内に生じた重度障害について、死亡補償金の
    3%〜100%が支払われます。
   入院見舞金は、入院期間に応じて、2万円から20万年が支払われます。

 

 ”標準旅行業約款”(2004年8月現在)から抜粋して要約。
  

旅行業務取扱主任者に関するサイト

社団法人 日本旅行会社協会   標準旅行業約款が見れます。TOP>旅行業まるわかり>旅行業法・標準旅行業約款・その他



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