ツアーを申し込む

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ツアーに申し込むとき
 ツアーとは主催旅行のことで、旅行業者が旅行計画を作成して、参加者を広告などにより募集して実施する旅行です。
 文字通り、旅行業者が”主催”して宿泊予約・交通の手配などを行い、参加者に旅行をしてもらうものです。

 旅行業者にツアーを申し込むとき、約款(”やっかん”と読む)を充分確認する必要があります。
 約款とは契約書と同じ意味です。

 約款に書かれている内容は利用客の不利にならないよう、法に基づいて作られ、公的機関の認定を得ていますので、
 安心ですが、長い文章だからと読まないままだと、あとで「しまった!そんなこととは知らなかった!」と思うことがあります。

 ツアーを申し込み、旅行代理店と契約して約款を受け取ると、約款を見てなくても約款を理解した、
 ということになるので注意しましょう。



契約が結ばれるタイミング

一般的に
  旅行業者がツアー申し込みを承諾し、申込書と申込金を提出したときに成立します。

クレジットカードによる通信販売の場合
 電話やインターネットで申し込んだときは、
  ・旅行会社が契約の締結しますということを郵便などで通知する場合は、旅行会社が発送したときに契約が成立します。
  ・旅行会社が契約の締結しますということを電子メールで通知する場合は、参加者のメールアドレスに到着したときに契約が成立します。


予約が自動的に取消される理由
  電話、インターネットなどの通信販売の場合は、予約を受け付けますが、予約の時点では契約は成立していません。
  申込書と申込金を提出、または会員番号などを通知することで契約が成立します。

  所定の期間に、これらの提出や通知がなかった場合は、予約はなかったものとして扱われます。
  もちろん、取消料は一切かかりません。


  定員の確保は、予約順に行われますから、
  申込むけど、行くかどうかわからない、というときは、通信手段を使ってとりあえず予約しておく、
  という形をとるのがうまいやり方です。



申し込んだけど、契約が成立しなかった!
  こんな理由で、旅行業者から拒否されることがあります。

・旅行者の、性別・年齢その他が参加条件にあわないとき
・既に募集予定数に達しているとき
・旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼしたり、団体行動を阻害するかも知れないとき
・旅行業者の都合
・通信販売で、クレジットカードの決済ができなかったとき


契約書面はよく見よう
  契約が成立したあとすぐに、契約書面が交付されます。旅程・契約条件が書かれていますので、よく確認しましょう。


確定書面って何?
  契約が成立時点では、まだ旅行日程が決まってないとき、一定の期間内に確定書面というものが交付されます。


契約書面/確定書面の交付はインターネット契約のとき、どうなる?
  PDFなどのドキュメントをダウンロードして、自分のパソコンに取り込むことが出来ます。
  これは法的に認められています。


契約を変更したいとき
・旅行者を別の人に交替することが出来ます。但し、手数料が必要です。
・別の日程に変更するとき、別のツアーに変更するときは、いったん契約しているツアーを取消してから、
 新たにツアーの契約を行う必要があります。この場合も、手数料が必要となります。


契約内容が旅行業者から変更されることがある!
・利用する交通機関の運賃や料金が、激しい経済情勢の変化で増額・減額される場合、旅行代金の額が変更されます。
 増額の場合は、出発日の15日前より前までに通知されます。減額の場合は、出発日の何日前かに関わらず、
 いつでも減額がなされます。
・契約内容の変更によって、旅行代金が増減されることがあります。
・利用人数によって旅行代金が変わるツアーのとき、利用人数が変わったとき、旅行代金が変わることがあります。


契約を解除したいとき
・旅行者から解除するとき
一定の取消料を支払って、契約を解除することができます。
・契約書面に書かれている期日までに旅行代金を支払わないときは、契約が解除されます。
 このときは、取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
・旅行開始前に、取消料を支払わずに契約を解除できることがあります。
 ・契約内容について、重要な変更がされたとき。(ルートが変わった、ツアーの売りにしている(宿泊ホテルが変わった等)
 ・天変地異や戦乱やストなどでツアーをすることが無理なとき。
 ・旅行業者が指定した期日までに確定書面を渡さなかったとき。
 ・旅行業者のミスでツアー日程に沿って、ツアーができないとき。
・旅行開始後に、 取消料を支払わずに契約を解除できることがあります。
 ・旅行業者がツアー日程を守ることができなくなったとき。

・旅行業者から解除されることがあリます。(旅行開始前)
 ・旅行者が参加条件を満たしていないとき。
 ・病気その他の理由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
 ・旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、団体行動を阻害するかも知れないとき。
 ・最小催行人員に達しないとき。
    いずれも一定期日前までに通知されます。

 ・スキー旅行などで、降雪量不足などで、旅行実施条件が成就できそうもないとき。
 ・天変地異や戦乱やストなどでツアーをすることが無理なとき。
 ・通信契約でクレジットカード決済ができないとき。

    旅行会社からの契約解除には取消料は一切かかりません。

・旅行業者から解除されることがあリます。(旅行開始後)
 ・病気その他の理由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
 ・旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、団体行動を阻害したとき。
 ・天変地異や戦乱やストなどでツアーをすることが無理となったとき。

 ツアー途中で解除された場合、解除したところまではツアーは行われた、とみなされます。
 旅行業者は、まだ実施されていないツアーの部分が、払い戻されますが、交通機関・宿泊施設などへの
 違約料や取消料が差し引かれます。


契約を解除したあと、どうやって帰るか
・旅行者が要求すれば、旅行業者は、出発地点に戻るための手配をします。ただ、費用は旅行者負担です。
 ただし、「旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、団体行動を阻害したとき」は、手配をしてくれません。

 そりゃ、そうですよね。他人に迷惑をかけたわけですから、「自分らでとっとと帰れ!」というワケですよ。


損害賠償請求
・ツアー中に、旅行業者の故意、過失により、損害を被った場合は、損害賠償を請求できます。
 但し、つぎの通知期限があるので、注意が必要です。

・生命や身体に関する損害のとき、 損害発生の翌日から2年以内
・手荷物に関する損害のときは、国内旅行であれば、損害発生の翌日から14日以内
 海外旅行であれば、損害発生の翌日から21日以内

・手荷物に関する損害の賠償限度額は、15万円までです。但し、旅行会社に故意または重大な過失がある場合を除きます。



特別補償
・ツアー中に、旅行業者の故意、過失に関わらず、生命・身体・手荷物に損害が生じた場合に賠償責任を負うのが、特別補償です。

 補償の対象となるものは、「急激かつ偶然な外来の事故」の場合の、生命・身体・手荷物に関する損害で、
 死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金が支払われます。

 但し、支払われない条件があり、旅行者の故意、細菌性食物中毒による障害、自動車の無免許運転、
 酒酔い運転、脳疾患、疾病、心神喪失、戦乱、その他一定の条件を満たすときは、支払われません。

 保証金額は、死亡補償金は、海外旅行が2,000万円、国内旅行が1,000万円です。
 後遺障害補償金は、事故の日から180日以内に生じた重度障害について、死亡補償金の3%〜100%が支払われます。
 入院見舞金は、入院期間に応じて、2万円から20万年が支払われます。

・ツアー中に生じた偶然な事故によって所有の身の回り品に損害が生じたとき携帯品損害保証金が支払われます。

 この場合も、支払われない条件があり、旅行者の故意、自動車の無免許運転、酒酔い運転、自然の損傷、
 かび、さび、変色、ねずみ食い、虫食い、単なる外観の損傷で機能に影響が無いもの、置き忘れ、紛失、
 戦乱、その他一定の条件を満たすときは、支払われません。

 また、現金やクレジットカード、航空券、パスポートや帳簿、コンタクトレンズなど決められた品々は補償の対象となりません。

 補償金額は1個当たり10万円以内で、1人当たり、1主催旅行につき、15万円が限度です。

旅程保証
・ツアーが旅程どおりに行われなかったとき、旅行業者の故意、過失にかかわらず、旅行終了日の翌日から30日以内に
 変更補償金が支払われます
 但し、天変地異、戦乱、スト、その他一定の条件を満たすときは、支払われません。

 変更保証金は旅行業者が決める率によって計算されますが、1000円未満の場合は、支払われません。




”標準旅行業約款”(2004年8月現在)から抜粋して要約。


旅行業務取扱主任者に関するサイト
社団法人 日本旅行会社協会 標準旅行業約款が見れます。TOP>旅行業まるわかり>旅行業法・標準旅行業約款・その他





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